取扱商品のページに、電源アダプター「適合同等証明書の写し(副本)」掲載しました。
「適合同等証明書」を持つ外国の製造事業者から、その証明書の範囲内の特定電気用品を輸入する場合、輸入事業者は、「適合同等証明書の写し(副本)」を保存することで、その有効期間内は適合性検査の受検を省略できます。これを「適合性検査の特例」といいます。「適合同等証明書の写し(副本)」とは、複写機によるコピーではなく、登録検査機関が発行する「副本」を指します。 「副本」は、外国製造事業者が、検査を受検した登録検査機関に副本交付申請を行うことで発行されます。